札幌高等裁判所 昭和25年(ナ)2号 判決
原告 渡辺茂一
被告 様似村選挙管理委員会
一、主 文
原告の訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告は被告様似村選挙管理委員会の昭和二十五年九月五日の決定を取消すとの判決を求め、その請求原因として、一、昭和二十五年八月十五日施行された海区漁業調整委員会委員の選挙において様似村の定員十一名のところ十二名立候補し開票の結果最下位者中村謙次郎は六十八票次点者住岡政悦は六十五票として被告選挙管理委員会はこれを決定せしめ同月十六日中村謙次郎を当選者として当選通知をなした。二、しかるに同年八月十六日住岡政悦は被告に対し開票につき異議の申立をした。三、そのため被告は九月二日選挙管理委員会を開催した結果中村謙次郎に無効二票、住岡政悦に無効五票を全部有効と決定し中村謙次郎、住岡政悦各七十票とし同点者二名を抽籖を以つて当選者を決定することにした。四、被告の無効となさしめた七票は殆んど屋号例えばナカムラ住岡ははぶくこととして無効となさしめたものである。五、当村にて漁を業する者の総投票中代理投票をなすもの相当あり全く文盲なる者多く殊に屋号を以て姓名として呼ぶのを例としておる。六、故に屋号は当然冗字でないと確信し正確な屋号判断できうる姓名の記載あるものはすべて有効なりと信ずる。七、しかるに中村謙次郎の無効投票二票の中一票は中村とあり中村謙次郎の屋号はである。八、中村は中村茂一にして現村会議員にして中村謙次郎とはその生計及び人物を全然異にするものなればは中村謙次郎にあらずとして当然有効なりと認めることができない。九、故にこの一票を無効とし中村謙次郎は六十九票とし住岡政悦は七十票にして当然住岡政悦が当選者たることは論を俟たざるものと確信する。一〇、しかるにこれにつき被告は飽くまでも原告に対し原告は選挙管理委員会に絶対服從せねばならぬと彈圧にでた万一右の事を服從せんか法規あつてなきが如く民主主義の建前より見ても將來明朗な選挙に対し一抹の暗影を投げることになると信ず原告は個人又は選挙会ではなく選挙長としての訴訟であると述べた。
被告代表者は原告の請求を棄却する訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、原告の主張事実中、第一から第三まで認める第四は否認、第五から第七まで認める第八は不知、第九は否認、第十は不知と述べた。
三、理 由
本訴の適否について判断するに、原告の訴旨は、要するに昭和二十五年八月十五日施行された様似海区漁業調整委員会委員選挙において候補者中村謙次郎の得票は六十八票、住岡政悦の得票は六十五票と決定し中村謙次郎を当選者として当選通知をしたところ次点者住岡政悦から被告に対し異議の申立があり被告は同年九月二日中村謙次郎の無効投票二票、住岡政悦の無効投票五票を全部有効と決定し中村謙次郎、住岡政悦各七十票とし同点者二名を抽籖をもつて決定することとしたが右被告の決定に不服であるとしてその決定の取消を求めるというにあり、海区漁業調整委員会委員の選挙においてその当選の効力に関する異議について選挙管理委員会のした決定に対する不服の訴(いわゆる当選訴訟)に外ならないものであるところ、かような訴はその当選の効力を爭う選挙人又は候補者から提起すべきものであつて、当該選挙における選挙長は原告たる適格を有しないものと解すべきである。(最高裁判所昭和二三年(オ)第一四四号、昭和二四年五月一七日第三小法廷判決参照)
よつて、原告の訴を不適法として却下すべきものとし、行政事件訴訟特例法第一條、民事訴訟法第八十九條第九十五條を適用し、主文の通り判決する。
(裁判官 浅野英明 藤田和夫 篠田吉之助)